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特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第3条(基本方針)

  1. 政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一特定国立研究開発法人による研究開発等の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
  4. 二特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関して政府が講ずべき措置に関する基本的な事項
  5. 三特定国立研究開発法人による研究開発等の促進を図るための体制の整備に関する事項
  6. 四前三号に掲げるもののほか、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関し必要な事項
  7. 3.内閣総理大臣は、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  8. 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  9. 5.政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を変更しなければならない。
  10. 6.第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第3条(基本方針)は、日本の特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第3条の条文原文は「政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法の公布日は平成28年5月18日です。
  4. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第3条の前の条は特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第2条です。
  6. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第3条の次の条は特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000043
  • 本サイト収録特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000043/3

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