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特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第4条(特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例)

特定国立研究開発法人の主務大臣(通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。次条において同じ。)は、通則法第二十三条第二項及び第三項に規定する場合のほか、特定国立研究開発法人の長(以下この条において「法人の長」という。)の職務の執行が適当でないため当該特定国立研究開発法人による世界最高水準の研究開発の成果の創出が見込まれない場合であって、その法人の長に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その法人の長を解任することができる。

この条文の基本情報

特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例とは何ですか?

定義特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例とは、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「特定国立研究開発法人の主務大臣(通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第4条(特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例)は、日本の特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第4条の条文原文は「特定国立研究開発法人の主務大臣(通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。」で始まります。
  3. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法の公布日は平成28年5月18日です。
  4. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第4条の前の条は特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第3条です。
  6. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第4条の次の条は特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000043
  • 本サイト収録特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000043/4

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