外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第40条(監理責任者の設置等)
- 監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。
- 一団体監理型技能実習生の受入れの準備に関すること。
- 二団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整に関すること。
- 三次節に規定する技能実習生の保護その他団体監理型技能実習生の保護に関すること。
- 四団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関すること。
- 五団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、第九条第七号に規定する責任者との連絡調整に関すること。
- 六国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
- 2.監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
- 一第二十六条第五号イ(第十条第十一号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者
- 二前項の規定による選任の日前五年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- 三未成年者
- 3.監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。
- 4.監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。
- 5.監理団体は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。
この条文の基本情報
監理責任者の設置等とは何ですか?
定義監理責任者の設置等とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第40条に定められた規定で、「監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第40条(監理責任者の設置等)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第40条の条文原文は「監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第40条は第二節 監理団体に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第40条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第39条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第40条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/40