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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第三章 外国人技能実習機構

第57条〜第102条・全 46 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第三章 外国人技能実習機構は、第57条〜第102条の全 46 条で構成されています。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第三章 外国人技能実習機構が属する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第八十九号です。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(機構の目的)

第57条

別タブ ↗

外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

(資本金)

第60条

別タブ ↗

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

(名称)

第61条

別タブ ↗

機構は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いてはならない。

(登記)

第62条

別タブ ↗

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第63条

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第二節 設立

(発起人)

第64条

別タブ ↗

機構を設立するには、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

(定款の作成等)

第65条

別タブ ↗

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資本金及び出資に関する事項

五役員に関する事項

六評議員会に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八財務及び会計に関する事項

九定款の変更に関する事項

十公告の方法

(設立の認可等)

第66条

別タブ ↗

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

3前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第七十一条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

(事務の引継ぎ)

第67条

別タブ ↗

発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)

第68条

別タブ ↗

第六十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることにより成立する。

第三節 役員等

(役員)

第69条

別タブ ↗

機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第70条

別タブ ↗

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、機構の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第71条

別タブ ↗

理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)

第72条

別タブ ↗

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第73条

別タブ ↗

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)

第74条

別タブ ↗

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。

一破産手続開始の決定を受けたとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

四職務上の義務違反があるとき。

(役員の兼職禁止)

第75条

別タブ ↗

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(監事の兼職禁止)

第76条

別タブ ↗

監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。

(代表権の制限)

第77条

別タブ ↗

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

(代理人の選任)

第78条

別タブ ↗

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第80条

別タブ ↗

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(役員及び職員の地位)

第81条

別タブ ↗

機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 評議員会

(設置)

第82条

別タブ ↗

機構に、第八十七条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。

2評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3評議員会は、前項に規定するもののほか、第八十七条の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

(組織)

第83条

別タブ ↗

評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。

(評議員)

第84条

別タブ ↗

評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

2評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。

3評議員の任期は、四年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4評議員は、再任されることができる。

(評議員の解任)

第85条

別タブ ↗

理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。

(評議員の秘密保持義務等)

第86条

別タブ ↗

第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。

第五節 業務

(業務の範囲)

第87条

別タブ ↗

機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一技能実習に関し行う次に掲げる業務

二技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)

三技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務

四技能実習に関し、調査及び研究を行う業務

五その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務

六前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務

七前各号に掲げる業務に附帯する業務

(業務の委託)

第88条

別タブ ↗

機構は、主務大臣の認可を受けて、前条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。

2第八十条及び第八十一条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。

(業務方法書)

第89条

別タブ ↗

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。

(資料の交付の要請等)

第90条

別タブ ↗

国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

2機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第六節 財務及び会計

(事業年度)

第91条

別タブ ↗

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第92条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(財務諸表等)

第93条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

4財務諸表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。

5財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

(利益及び損失の処理)

第94条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第八十七条の業務に要する費用に充てることができる。

(借入金)

第95条

別タブ ↗

機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4主務大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

(交付金)

第96条

別タブ ↗

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

(余裕金の運用)

第97条

別タブ ↗

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有

二主務大臣の指定する金融機関への預金

三その他主務省令で定める方法

(主務省令への委任)

第98条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第七節 監督

(監督)

第99条

別タブ ↗

機構は、主務大臣が監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第100条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第十三条第二項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第八節 補則

(定款の変更)

第101条

別タブ ↗

機構の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解散)

第102条

別タブ ↗

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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