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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第91条(事業年度)

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機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

この条文の基本情報

事業年度とは何ですか?

定義事業年度とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第91条に定められた規定で、「機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第91条(事業年度)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第91条の条文原文は「機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第91条は第六節 財務及び会計に置かれています。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第91条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第90条です。
  7. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第91条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第92条です。
  8. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/91

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点技能実習法91条は、外国人技能実習機構の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までと定める。国の会計年度と同じ区切りで、業務統計や予算も年度単位でまとまる。

Q · 外国人技能実習機構の「年度」っていつからいつまで?

4月1日から翌年3月31日までの1年間です

技能実習法91条により、外国人技能実習機構の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。国の会計年度(財政法11条)と同じ区切りで、機構の予算や財務諸表、業務統計はこの年度単位でまとめられます。暦年(1月〜12月)で集計された在留外国人統計などと比べるときは、集計期間が3か月ずれている点に注意が必要です。

解説

四月一日に始まり、三月三十一日に終わる。条文はそれだけで、国の会計年度(財政法11条)とまったく同じ区切りである。ただ、ここで言う「機構」は、技能実習計画の認定、実習先への立ち入り検査、実習生からの母国語相談を引き受けている外国人技能実習機構のことだ。外国人を雇う会社が受け取る書類も、監理団体が受ける実地検査も、ニュースで見る失踪者数や違反件数の統計も、すべてこの機構の業務である。そしてその業務は「年度」ごとに予算が組まれ、年度ごとに締められ、年度ごとに数字として公表される。この一行は、外国人雇用の現場を見るときに使う時計を合わせるための基準になっている。機構の統計を読むときも、制度移行のスケジュールを追うときも、カレンダーの一月ではなく四月を起点に考えれば、数字の読み違いを防げる

法的な位置づけ

技能実習法91条は、外国人技能実習機構の事業年度を定める組織規定であり、その期間を毎年4月1日から翌年3月31日までとする。国の会計年度と一致させることで、認可法人である機構の予算、決算および業務の実績把握を国の予算サイクルおよび主務大臣の監督と同期させる機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1外国人技能実習機構とは何ですか?

技能実習法にもとづいて設立された認可法人で、技能実習計画の認定、実習実施者や監理団体への実地検査、実習生からの母国語相談などを担う機関です。

Q2技能実習機構の事業年度はいつからいつまで?

技能実習法91条により、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。国の会計年度と同じ期間です。

Q3技能実習機構の業務統計は暦年と年度どっち?

機構の業務は事業年度(4月〜翌3月)単位で運営されるため、公表資料も年度単位が基本です。利用前に各資料の集計期間の注記を必ず確認してください。

Q4技能実習 統計 年度と暦年の違いは?

年度は4月1日〜翌3月31日、暦年は1月1日〜12月31日です。両者を並べると3か月ずれた比較になるため、期間をそろえてから比較する必要があります。

Q5技能実習機構の予算は誰が認可する?

機構の予算や事業計画は事業年度ごとに主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の認可を受ける仕組みです。詳細は同法の関連条文で確認してください。

Q6技能実習機構の業務報告はいつ公表される?

事業年度が3月31日に締まった後、財務諸表や業務実績が取りまとめられます。具体的な公表時期は機構の公式発表で確認するのが確実です。

Q7育成就労制度になったら技能実習機構はどうなる?

令和6年(2024年)の法改正で、機構は育成就労制度の運営主体へ移行する予定です。施行時期や事業年度規定の扱いは改正後の条文で確認が必要です。

Q8技能実習機構の事業年度は会社の決算と関係ある?

受入れ企業の決算期に直接の影響はありません。ただし自社の受入れ実績を機構データと照合するなら、集計期間を年度にそろえると手間が減ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1機構の事業年度って、私たち受入れ企業に何か影響あるんですか?

直接の義務はないが、本条(91条)で機構の年度が4月から翌3月と定まっているため、業務統計や業務報告も年度単位でまとまる。実務のポイント:監理団体の比較検討や社内の受入れ計画づくりで機構の公表データを使うなら、自社の集計も年度にそろえておくと、行政データとの照合の手間が大きく減る

Q2育成就労制度に変わったら、この条文はどうなるんですか?

令和6年(2024年)の改正で、本法は育成就労制度を定める法律へ改められ、機構も新制度の運営主体に移る予定である。事業年度の規定がどう扱われるかは改正後の条文で確認が要る。実務のポイント:制度移行期の経過措置は年度の区切りに合わせて設計されることが多い。施行日前後の年度をまたぐ受入れ計画は、旧制度と新制度のどちらが適用されるかを早めに監理団体へ確認しておく(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業年度なんて経理の話で、外国人を受け入れる側には関係ない」と思われがちだ。しかし機構の業務統計、業務報告、予算は年度単位でまとまる。実習生受入れの社内計画を暦年で立てている会社は、行政側の数字と自社の数字を突き合わせるたびに換算が必要になる。経理の話ではなく、情報を読み解くための前提である
  • 公表データを見て「機構の数字は他の統計とかみ合わない」と感じたことがあるなら、問いの立て方を疑ったほうがよい。入管の在留外国人統計のように暦年末や半期で集計される数字と、年度で締める機構の数字では、そもそも期間が違う。かみ合わないのはデータではなく、比較の物差しのほうだ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
預算法第12条

台湾の政府会計年度は暦年(1月〜12月)であり、4月始まりの日本とは区切りが異なる。外国人労働者の管理は就業服務法が規律する

韓国
국가재정법 제2조

韓国の国家会計年度も暦年で、日本の4月始まりとは異なる

ドイツ
Bundeshaushaltsordnung § 4

ドイツ連邦の会計年度は暦年と一致する

アメリカ
31 U.S.C. § 1102

米連邦政府の会計年度は10月1日〜翌9月30日で、日本・欧州とも区切りが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人事担当のあなたが、外国人技能実習機構の業務統計をもとに社内稟議を書いている。「昨年の失踪者数」と書いたその数字は、暦年ではなく年度(4月から翌3月)で集計されたものだ。前提を一行書き添えるだけで、役員会での突っ込みを避けられる
  • 記者から「機構の年間の実地検査件数は?」と聞かれたら、どう答えるか。年度の区切りを確かめずに暦年の数字と並べてしまえば、三か月分ずれた比較を世に出すことになる

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)制定 技能実習法の制定にともない、外国人技能実習機構の事業年度の規定として設けられた。その後の改正の有無は人による確認が必要
  • 令和6年(2024年)改正(育成就労制度) 技能実習制度を育成就労制度に改める改正が成立し、法律名と機構の位置付けが変わる予定。本条の文言への影響と施行日は要確認

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法(平成28年法律第89号)の制定にともない、外国人技能実習機構の事業年度の規定として設けられた。
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:技能実習制度を育成就労制度に改める改正法が成立。法律名と機構の位置付けが変わる予定で、本条への影響と施行日は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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