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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第87条(業務の範囲)

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  1. 機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  2. 一技能実習に関し行う次に掲げる業務
  3. 二技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  4. 三技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務
  5. 四技能実習に関し、調査及び研究を行う業務
  6. 五その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務
  7. 六前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務
  8. 七前各号に掲げる業務に附帯する業務

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第87条に定められた規定で、「機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第87条(業務の範囲)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第87条の条文原文は「機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第87条は第五節 業務に置かれています。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第87条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第86条です。
  7. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第87条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第88条です。
  8. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/87

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点技能実習法87条は、外国人技能実習機構の業務として、実習生からの相談対応、実習困難時の転籍支援、関係者への指導・助言、調査研究などを定める。処分権限は主務大臣にある。

Q · 外国人技能実習機構って、実習生のために具体的に何をしてくれるの?

相談対応・転籍支援・指導助言が中心で、処分権限はない

技能実習法87条により、外国人技能実習機構は、技能実習生からの相談に応じて情報提供や助言を行い、実習の継続が困難になった実習生が別の受入れ先で実習を続けられるよう援助し、実習実施者や監理団体に指導・助言を行います。調査研究や手数料の徴収も業務に含まれます。一方、認定取消しや改善命令は主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の権限であり、機構が自ら処分を下すわけではありません。

解説

地方の工場や農家で働く技能実習生の多くは、自分を守る窓口として「監理団体」の名前しか知らない。だが監理団体は受入れ企業から監理費を受け取って運営される組織であり、その企業と揉めている実習生にとって中立とは言いにくい。そこで法律が用意したのが、外国人技能実習機構(OTIT)という別ルートである。本条は機構の仕事の範囲を定めており、実習生本人からの相談への対応、実習を続けられなくなった実習生が別の受入れ先で実習を続けられるようにする支援、実習実施者や監理団体への指導・助言、調査研究が並ぶ。ポイントは、相談の窓口が企業も監理団体も通さず、実習生本人に直接開かれていることだ。母国語での相談窓口もある。ただし機構は警察ではないし、認定取消しの処分を自分で下す機関でもない。何ができて何ができないかを知っている人だけが、この窓口を正しく使える。

法的な位置づけ

技能実習法第87条は、外国人技能実習機構の業務範囲を定める規定である。技能実習生からの相談に応じた情報提供・助言等の援助、技能実習の継続が困難となった技能実習生が引き続き実習を行えるようにするための援助および実習実施者・監理団体等への指導・助言、技能実習に関する調査研究、これらに係る手数料の徴収と附帯業務を列挙する。

よくある質問 AI による整理

Q1外国人技能実習機構とは何ですか?

技能実習法に基づき設立された認可法人です。技能実習計画の認定事務や実地検査のほか、同法87条に基づき実習生の相談対応や転籍支援を担います。

Q2技能実習生のパスポートを会社が預かるのは違法?

違法です。技能実習法48条は、実習実施者や監理団体が実習生の旅券や在留カードを保管することを禁止しています。本人の同意があっても保管は避けるべきです。

Q3技能実習生は転籍できる?

本人の希望だけで自由に転籍はできませんが、実習の継続が困難になった場合には、機構が別の受入れ先で実習を続けられるよう援助します(法87条)。

Q4技能実習機構の母国語相談は無料?

実習生向けの母国語相談は無料で案内されています。対応言語や受付時間は変わることがあるため、機構の公式サイトで最新情報を確認してください。

Q5技能実習機構の実地検査では何を見られる?

技能実習計画どおりに実習が行われているか、賃金の支払状況、実習日誌や帳簿類の整備状況などが確認されます。実習生への聞き取りが行われることもあります。

Q6受入れ企業が倒産したら技能実習生は帰国するしかない?

帰国しかないわけではありません。実習を続けたい場合、機構の援助を受けて別の受入れ先を探せる可能性があります。出国前に相談することが重要です。

Q7技能実習機構に通報したら企業はすぐ処分される?

すぐではありません。機構は相談対応や実地検査、主務大臣への報告を行い、認定取消しや改善命令などの処分は主務大臣が手続を経て判断します。

Q8育成就労制度になると技能実習機構はどうなる?

2024年の法改正で、機構は外国人育成就労機構に改組される予定です。施行は2027年予定とされており、最新の改正状況を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実習生が機構に相談したら、会社にバレて仕返しされませんか?

相談は実習生本人が直接機構に行えます。さらに法49条は、実習生が法令違反を主務大臣に申告したことを理由とする不利益な取扱いを禁止しています。実務のポイント:相談時には、いつ、誰に、何を言われたかをメモや写真で残しておくと、機構の実地検査や事実確認で具体的に突き合わせてもらいやすくなります。証拠のない訴えは、どの窓口でも動きが鈍くなります

Q2機構と監理団体って何が違うんですか?どっちに言えばいいの?

監理団体は受入れ企業から監理費を受け取り、企業を指導監督する民間の非営利法人です。機構は法57条の目的のために設立された認可法人で、本条に基づき実習生の相談や転籍支援、監理団体への指導・助言を行います。実務のポイント:監理団体自体が問題に関わっている、あるいは動いてくれない場合に、機構へ直接相談するルートが本当の意味を持ちます。両方に並行して連絡しても違反ではありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 機構に相談すれば、問題のある企業はすぐ処分されると思われがちだ。実際には認定取消しや改善命令は主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の権限であり、機構の役割は相談対応、実地検査、指導・助言、主務大臣への報告が中心である。相談はスタートで、処分までには手順がある
  • 受入れ企業から見ると、機構は書類審査の窓口にすぎない。しかし実習生から見れば、会社も監理団体も通さずに声を届けられる唯一の公的ルートである。この見方の差を知らずに実習生の口止めを図れば、それ自体が法48条や49条の問題に発展し、企業が真っ先に疑われる立場になる
  • 「技能実習は職場を変えられない制度だから、困ったら帰国するしかない」という問いの立て方自体が狭すぎる。本条は、実習を続けたい実習生が別の受入れ先で実習できるよう支援することを機構の業務として明記している。帰国か我慢かの二択ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容法87条:機構が行う業務の範囲(相談・転籍支援・指導助言・調査研究・手数料)法57条:機構の設立目的(技能実習の適正な実施と実習生の保護)
法49条:実習生による主務大臣への申告と不利益取扱いの禁止
主体外国人技能実習機構外国人技能実習機構(目的規定)
技能実習生(申告者)と主務大臣(申告先)
実習生にとっての使いどころ会社や監理団体を通さず相談し、転籍の援助を受ける機構の業務がどこまで及ぶかを解釈する手がかり
法令違反を申告し、報復から守られる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法第59条・労働部1955ホットライン

台湾は外国人労働者の雇主変更を一定の事由で認め、労働部が多言語の相談・申告ホットラインを運営する。国の直接窓口という点で本条の機構と機能が近い

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률

韓国の雇用許可制は事業場変更を回数制限付きで認め、外国人労働者支援センターが相談を担う。転籍を制度上の権利として位置づける点が技能実習と異なる

アメリカ
29 CFR Part 501

米国の H-2A 農業労働者は労働省賃金時間局が雇用主の義務違反を調査・執行する。相談窓口ではなく執行機関が中心である点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ベトナム人の同僚が「社長にパスポートを預けろと言われた。監理団体に言っても動いてくれない」と、昼休みに小声で打ち明けてきた。旅券の保管は技能実習法48条で禁止されている。監理団体が動かないなら、機構の母国語相談に本人が直接連絡するルートがある。あなたが番号を一つ教えるだけで、話の流れが変わる
  • 受入れ企業が業績悪化で倒産しそう、と知った実習生は帰国させられるのか? 本人が実習を続けたいなら、本条の転籍支援業務の対象になりうる。帰国便のチケットを渡される前が勝負で、出国してしまえば支援の入口は事実上閉じる
  • あなたは受入れ企業の総務担当。ある朝、機構から実地検査の日程連絡が届いた。準備期間は一週間ほど。実習日誌、賃金台帳、計画との作業内容のずれ、すべてが見られる

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正 技能実習制度を育成就労制度へ改める法改正が成立し、法律名と機構の名称・業務の改正が予定されている(施行は2027年予定、最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法の制定により、外国人技能実習機構の業務として、実習生の相談対応、実習継続困難時の援助、調査研究などを定める本条が設けられた
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:技能実習制度を育成就労制度に改める法改正が成立。機構は外国人育成就労機構へ改組される予定(施行は2027年予定、最新の改正状況を要確認)

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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