外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第86条(評議員の秘密保持義務等)
クイックジャンプ
第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。
この条文の基本情報
評議員の秘密保持義務等とは何ですか?
定義評議員の秘密保持義務等とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第86条に定められた規定で、「第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第86条(評議員の秘密保持義務等)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第86条の条文原文は「第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第86条は第四節 評議員会に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第86条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第85条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第86条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第87条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点技能実習法86条は、外国人技能実習機構の評議員に秘密保持義務(80条)とみなし公務員規定(81条)を準用する。評議員は退任後も守秘義務を負い、贈収賄罪の主体となりうる。
Q · 技能実習機構の評議員って、民間人なのに公務員と同じ扱いになるの?
はい。罰則の適用場面では公務員とみなされます
技能実習法86条は、第80条の秘密保持義務と第81条のみなし公務員規定を評議員に準用しています。そのため評議員は、在任中だけでなく退任後も職務上知った秘密を漏らしたり盗用したりできません。また刑法などの罰則の適用では公務員とみなされるため、職務に関して利益を受け取れば収賄罪(刑法197条)、利益を渡した側には贈賄罪(刑法198条)が成立しえます。ただし、給与や身分が公務員になるわけではありません。
解説
条文はわずか一行で、「第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する」としか書いていない。だが、その参照先をたどると評議員の立場ががらりと変わる。外国人技能実習機構(監理団体や実習実施者を検査し、技能実習計画を認定する機関)の評議員会には、業界団体、労働組合、学識経験者など外部の人が名を連ねる。本条により、評議員にも第80条の秘密保持義務(職務上知った秘密を漏らしたり、盗用したりしてはならない)が及ぶ。さらに第81条のみなし公務員規定(刑法などの罰則を適用する場面では公務員と同じに扱う規定)も及ぶ。つまり評議員は非常勤の外部委員であっても、収賄罪や贈賄罪の土俵では公務員と同じ扱いになる。評議員に就任を打診された人、あるいは評議員と付き合いのある監理団体の担当者にとって、「民間人どうしの付き合い」という感覚は通用しない。
法的な位置づけ
技能実習法第86条は、外国人技能実習機構の評議員に対し、役員・職員に適用される秘密保持義務(第80条)とみなし公務員規定(第81条)を準用する規定である。評議員は職務上知った秘密の漏えい・盗用を退任後も禁じられ、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1外国人技能実習機構の評議員とは?
機構の運営について意見を述べる評議員会の構成員です。業界団体や労働組合、学識経験者など外部の人材が就き、非常勤で審議に参加します。
Q2みなし公務員とは何ですか?
公務員ではないものの、刑法などの罰則の適用に限って公務員と同じに扱われる人のことです。技能実習機構の評議員は本条により該当します。
Q3技能実習機構 評議員 守秘義務 罰則は?
評議員の秘密保持義務は本条で第80条を準用して課されます。違反した場合の具体的な罰則の内容と量刑は、技能実習法の罰則規定を確認する必要があります。
Q4評議員への接待は違法?
評議員の職務に関連して飲食や金品を提供すれば、贈賄罪(刑法198条)に問われえます。評議員はみなし公務員なので、民間どうしの接待とは扱いが違います。
Q5評議員にお中元やお歳暮を贈ってもいい?
社交儀礼の範囲でも、評議員の職務と関係があると評価されれば贈賄の検討対象になります。監理団体側は贈答の基準を社内で決めておくのが安全です。
Q6評議員の守秘義務はいつまで続く?
期限はありません。準用される第80条は「職にあった者」も対象としており、退任後も在任中に知った秘密を漏らしたり盗用したりすることは禁止されます。
Q7評議員会で聞いた話を所属団体に共有できる?
機構の秘密にあたる情報は共有できません。内輪の会議での報告でも漏えいにあたりえます。共有してよい公表情報かどうかを事前に確認するべきです。
Q8監理団体の役員が評議員を兼ねても問題ない?
兼任は禁じられていませんが、規制される側と内部情報が近くなるため、利益相反の管理と守秘の徹底が欠かせません。働きかけを受けたら断る根拠を持っておきましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1評議員って年に数回会議に出るだけですよね?それでも公務員扱いなんですか?
罰則が適用される場面に限ってはそうなります。本条が第81条を評議員に準用しているため、刑法などの罰則の適用では公務員とみなされ、収賄罪(刑法197条)の主体になりえます。給与や身分が公務員になるわけではありません。実務のポイント:みなし公務員の贈収賄では、会議の回数よりも、評議員会の審議事項と頼まれた内容との関連性(職務関連性)が争点になる。出席の頻度が少ないことは言い訳にならない
Q2評議員を辞めたら、会議で聞いた話はもう自由に話していいんですか?
話してはいけません。本条が準用する第80条は「これらの職にあった者」も対象とするため、退任後も在任中に知った秘密を漏らしたり盗用したりすることは禁止されています。実務のポイント:退任後のコンサル業務や講演で、在任中に知った個別企業の情報を「事例」として紹介すると危うい。匿名化しても特定できる内容であれば、秘密の漏えいと評価されうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「評議員は非常勤の助言者で、役員でも職員でもないから守秘義務はない」と考えがちだが、本条がまさにその隙間を埋めるために置かれている。役員・職員と同じ秘密保持義務が、準用によって評議員にもそのまま及ぶ
- 評議員本人は、守秘義務違反なら「ちょっと話しすぎた」程度の問題だと捉えるかもしれない。しかし法律が評議員を公務員とみなす以上、本当のリスクは贈収賄にある。食事の誘い一回、商品券一枚が刑事事件の入口になる。軽く考えている本人と、法律が想定している重さの落差は大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象者 | 技能実習法86条:評議員(非常勤の外部委員) | 技能実習法80条:役員・職員とこれらの職にあった者 技能実習法81条:役員・職員 |
| 規律の内容 | 80条・81条をまとめて評議員に準用する | 職務上知った秘密の漏えい・盗用の禁止 刑法等の罰則適用において公務員とみなす |
| 実務上のリスク | 外部委員でも守秘違反と贈収賄の両面で責任を負う | 退任後の情報利用(コンサル・講演等)も禁止対象 接待・金品の授受が収賄罪・贈賄罪の対象になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個別法で「みなし」を置くより、刑法の公務員定義で「法令に基づき公共事務に従事する者」や委託を受けた者を広く捉える方式が中心
韓国も公共機関の役職員を罰則適用で公務員とみなす規定を置き、日本のみなし公務員と同種の発想をとる
ドイツは公的任務のため特別に義務づけられた者を贈収賄罪(§§ 331 ff.)の主体に含め、外部委員も正式な義務付けを経て対象となりうる
米国連邦法は public official を広く定義し、連邦のために公的な立場で行為する者を含めて贈収賄罪の対象とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 業界団体の推薦で機構の評議員に就いた監理団体の理事が、評議員会で聞いた検査方針の内容を、自分の団体の会議でそのまま話した。本人は内輪の情報共有のつもりでも、職務上知った秘密の漏えいとして第80条違反を問われうる
- もし評議員に「今度の検査で手心を加えてもらえないか」と頼み、高級料亭で接待したらどうなるか。評議員はみなし公務員なので、接待した側には贈賄罪(刑法198条)、受けた側には収賄罪(刑法197条)が成立しうる
- 評議員の任期が終わった翌月、元評議員が在任中に知った特定の実習実施者の情報を、コンサル営業に使おうとしている。第80条の秘密保持義務は「職にあった者」にも及ぶ。退任しても義務は消えない
学説
通説:みなし公務員規定の適用を受ける者の贈収賄では、利益の授受が「職務に関し」てなされたか(職務関連性)が中心的な争点となる。勤務が非常勤であることや出席頻度の少なさは、それだけで職務関連性を否定する理由にはならないとされる
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)制定、平成29年(2017年)11月施行 技能実習法の制定に伴い、外国人技能実習機構の評議員について秘密保持義務とみなし公務員規定を準用する条文として設けられた。令和6年(2024年)の育成就労制度創設に伴う改正(法律名の変更等)による本条への影響は、施行状況を含め要確認
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法の制定(平成28年法律第89号)に伴い、外国人技能実習機構の評議員について秘密保持義務とみなし公務員規定を準用する条文として設けられた。平成29年(2017年)11月施行
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第80条役員・職員の秘密保持義務、本条の準用元
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第81条みなし公務員規定、本条の準用元
- 刑法 第197条みなし公務員である評議員の収賄罪
- 刑法 第198条評議員に利益を供与した側の贈賄罪
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。