外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第85条(評議員の解任)
理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。
この条文の基本情報
評議員の解任とは何ですか?
定義評議員の解任とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第85条に定められた規定で、「理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第85条(評議員の解任)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第85条の条文原文は「理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第85条は第四節 評議員会に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第85条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第84条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第85条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第86条です。
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/85