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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第72条(役員の任期)

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  1. 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.役員は、再任されることができる。

この条文の基本情報

役員の任期とは何ですか?

定義役員の任期とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第72条に定められた規定で、「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第72条(役員の任期)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第72条の条文原文は「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第72条は第三節 役員等に置かれています。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第72条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第71条です。
  7. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第72条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第73条です。
  8. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点技能実習法第72条は、外国人技能実習機構の役員の任期を2年と定める。補欠の役員は前任者の残任期間のみ在任し、任期満了後の再任も認められている。

Q · 技能実習機構の役員が途中で交代したら、新しい役員の任期は何年?

補欠なら2年ではなく前任者の残りの任期だけです

技能実習法第72条1項により、外国人技能実習機構の役員の任期は2年です。ただし、欠員を埋めるために就任した補欠の役員の任期は、新たに2年となるのではなく、前任者の残任期間に限られます(同項ただし書)。任期が満了した後も、同条2項により再任されることができます。本条には再任回数の上限が定められていないため、在任期間の長さは任命する側の運用に左右されます。

解説

技能実習の現場を見張る外国人技能実習機構にも、役員の在任期間を区切る仕組みがある。機構は、技能実習計画の認定、監理団体や実習実施者への実地検査、実習生からの母国語相談などを担う。その役員の任期は2年である。年度の途中で役員が辞め、補欠が就任した場合、補欠の任期は新たに2年とはならず、前任者の残りの期間に限られる。再任は認められており、この条文に回数の上限は書かれていない。つまり、上限を設けるかどうかは任命する側の運用で決まる。監理団体の担当者や受入れ企業の人事担当であれば、2年ごとに機構の役員の顔ぶれが入れ替わる可能性があると知っておくと、検査の重点や広報の論調が変わったときに、その背景を読み解きやすくなる。なお、令和6年(2024年)の法改正により、技能実習制度は育成就労制度へ移行する予定で、機構も組織の改組が予定されている(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

技能実習法第72条は、外国人技能実習機構の役員の任期に関する規定である。役員の任期を2年とし、欠員補充のために選任された補欠の役員については、任期を前任者の残任期間に限定する。また任期満了後の再任を認めており、再任回数の上限は本条には定められていない。

よくある質問 AI による整理

Q1外国人技能実習機構の役員の任期は何年ですか?

2年です。技能実習法第72条1項本文が定めています。任期満了後は同条2項により再任されることができます。

Q2技能実習機構の補欠役員の任期はいつまで?

前任者の残任期間までです。前任者が任期1年を残して退任した場合、補欠の役員の任期は残りの1年に限られます(第72条1項ただし書)。

Q3技能実習機構の役員は何回まで再任できる?

本条には再任回数の上限が書かれていません。第72条2項は再任を認めるだけで、上限を設けるかどうかは任命する側の運用に委ねられています。

Q4技能実習機構の理事長の任期満了日の調べ方は?

機構の公表資料で就任日を確認し、補欠就任かどうかも確かめます。補欠であれば前任者の就任日から2年を数えると満了時期が分かります。

Q5技能実習法72条とは

外国人技能実習機構の役員の任期を定めた条文です。任期は2年、補欠は前任者の残任期間、再任は可能という3点を規定しています。

Q6技能実習機構の役員が交代すると検査は変わる?

検査は法律に基づく機構の業務として行われるため、交代で直ちに止まることはありません。ただし新体制の重点方針が変わる可能性はあります。

Q7育成就労制度になったら技能実習機構の役員はどうなる?

令和6年改正で機構の組織は改められる予定です。役員の任期や移行の扱いは施行日と経過措置で決まるため、最新の改正状況の確認が必要です。

Q8技能実習機構の役員の任期が2年と短いのはなぜ?

監督対象である監理団体や受入れ企業との癒着を防ぎ、定期的に人選を見直す機会を確保するためと解されます。再任で継続性も確保できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1途中で就任した理事長って、そこから2年やるんですか?

補欠として就任した場合は、2年ではなく前任者の残りの任期だけを務めます(本条1項ただし書)。任期満了後に再任されることは可能です(本条2項)。実務のポイント:機構の公表資料で就任日だけを見ると交代時期を読み違えます。前任者の就任日から逆算すると、次の改選時期と方針が変わりそうな時期が見えてきます

Q2機構に実習先の相談をしたのに、上の人が替わったら話がなかったことになりませんか?

なりません。個別の相談や検査は、役員個人の裁量ではなく、法律に基づく機構の業務として職員や地方事務所が扱います。役員の交代によって、すでに受け付けた相談の記録が消えることはありません。実務のポイント:相談した日時、窓口、担当者名を必ず自分でも控えておくこと。体制が替わった後に経緯を説明し直す場面で、その控えが一番の近道になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 前提錯誤型:「新しく就任した役員の任期は、就任日から2年間」と考える人が多いが、その前提が成り立たない場合がある。補欠として就任した場合、任期は前任者の残りの期間だけである(本条1項ただし書)。交代の時期を読み違えると、機構の方針が変わるタイミングも読み違える
  • 深化型:再任ができることは知られているが、本条に再任回数の上限がないという点の重みはあまり意識されていない。上限がない以上、長期在任の歯止めは法律の文言ではなく、任命権者の判断と国会・世論による監視に委ねられている。機構の中立性を評価するなら、この運用面まで確認する必要がある

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受入れ企業の総務担当として、機構のウェブサイトで新理事長就任の告知を見つけた。前任者の就任から1年しか経っていない。新理事長の任期は2年なのか、残り1年なのか? 答えは本条1項ただし書にある。補欠であれば前任者の残任期間に限られ、来年にはまた役員交代の時期が来る
  • 監理団体の理事として、機構から次年度の実地検査の重点事項について説明を受ける予定がある。役員の改選時期は来月である。説明内容が新体制で変わるかもしれないので、改選後に方針を確認し直す日程をあらかじめ入れておく

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)制定 技能実習法の制定に伴い、外国人技能実習機構の役員任期を2年とする規定として設けられた(平成29年11月施行)
  • 令和6年(2024年)改正 技能実習制度を育成就労制度へ移行させる改正が成立し、法律の題名と機構の組織が改められる予定である。本条の文言への具体的影響と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法の制定に伴い、外国人技能実習機構の役員の任期を2年とし、補欠役員は残任期間、再任可とする規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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