外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第71条(役員の任命)
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- 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
- 2.理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
この条文の基本情報
役員の任命とは何ですか?
定義役員の任命とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第71条に定められた規定で、「理事長及び監事は、主務大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第71条(役員の任命)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第71条の条文原文は「理事長及び監事は、主務大臣が任命する。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第71条は第三節 役員等に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第71条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第70条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第71条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第72条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点技能実習法71条は、外国人技能実習機構の理事長と監事を主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)が任命し、理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命すると定める。
Q · 外国人技能実習機構のトップや監査役は、誰が選んでいるの?
理事長と監事は主務大臣が任命、理事は理事長が大臣認可で任命
技能実習法71条1項により、外国人技能実習機構の理事長と監事は主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)が任命します。同条2項により、理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命します。監事が理事長ではなく大臣に直接任命される点がポイントで、機構トップに対する内部監査が身内のかばい合いになりにくい仕組みになっています。機構の運営責任は任命権者である主務大臣にもつながっています。
解説
技能実習計画を認定するのも、監理団体や受入れ企業に実地検査に入るのも、外国人技能実習機構である。実習生にとっては「最後に駆け込める窓口」でもある。その機構を動かす人を誰が選ぶのかを定めたのが本条だ。理事長と監事(組織のお金と業務をチェックする監査役)は、主務大臣である法務大臣と厚生労働大臣が直接任命する。理事は、理事長が大臣の認可(役所の正式な承認)を得たうえで任命する。押さえておきたいのは、監事を理事長が選ぶのではなく、大臣が選んでいる点である。チェックする人がトップの部下ではないので、内部監査が身内のかばい合いになりにくい仕組みになっている。機構の検査が甘い、相談しても動かない、と感じたとき、責任の線は機構の中だけで止まらない。任命権を持つ主務大臣まで続いている。苦情や意見を法務省・厚生労働省に直接届けるのは筋違いではない。本条がその根拠になる。
法的な位置づけ
技能実習法71条は、外国人技能実習機構の役員の任命方法を定める規定である。理事長および監事は主務大臣が直接任命し、理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命する二段階構造をとる。監事の任命権を理事長から切り離すことで、認可法人である機構の内部監査の独立性と国による人事統制を確保している。
よくある質問 AI による整理
Q1外国人技能実習機構の理事長は誰が任命する?
主務大臣である法務大臣と厚生労働大臣が任命します。技能実習法71条1項が根拠で、機構内部の選挙や理事会の互選ではありません。
Q2技能実習機構の監事とは?
機構の業務と会計をチェックする監査役です。技能実習法71条1項により、理事長ではなく主務大臣が直接任命します。
Q3技能実習機構の理事はどうやって選ばれる?
理事長が主務大臣の認可を受けて任命します(技能実習法71条2項)。理事長の裁量はあるものの、大臣の承認がなければ任命できません。
Q4技能実習法の主務大臣とは?
法務大臣と厚生労働大臣の2人です。在留管理と労働者保護の両面にかかわる制度のため、両省が共同で所管しています。
Q5技能実習機構は独立行政法人?
独立行政法人ではなく、技能実習法にもとづいて設立された認可法人です。役員人事を通じて主務大臣の統制を受けます。
Q6技能実習機構への苦情 どこに出す?
まず機構の相談窓口へ。対応が進まない場合は、役員の任命権を持つ主務大臣を所管する法務省・厚生労働省へ書面で申し入れる方法があります。
Q7技能実習機構 育成就労 どうなる?
2024年改正により育成就労制度へ移行し、機構は外国人育成就労機構へ改組される予定です。施行時期と条文の最新状況は確認が必要です。
Q8技能実習機構の役員 任期は?
任期は本条ではなく、同法の役員の任期に関する別の規定で定められています。正確な年数はe-Gov法令検索の現行条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1技能実習機構って、結局国の役所なんですか?
役所そのものではなく、法律にもとづく認可法人である。ただし本条により、理事長と監事は主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)が任命し、理事の任命にも大臣の認可が必要になる。実務のポイント:認可法人は独立行政法人とは別の枠組みで、適用される規律も異なる。機構の権限の根拠を確かめたいときは、一般的な行政組織論ではなく技能実習法の条文に戻るのが近道である
Q2機構に相談しても動いてくれない時、上に言う方法ってありますか?
ある。本条で役員の任命権を持つのは主務大臣なので、法務省・厚生労働省は機構を監督する立場にある。相談日時、担当窓口、やり取りの内容を記録し、書面で両省に申し入れることができる。実務のポイント:口頭の苦情は記録に残りにくいが、日付と経緯をそろえた書面は監督官庁が対応せざるを得ない形になる。実習生本人が出しにくい場合は、支援団体や弁護士を通じる方法もある
間違えやすい点 AI による整理
- 機構を「出入国在留管理庁の一部署」だと考える人は多いが、正確ではない。機構は法律にもとづいて設立された認可法人で、役所とは別の法人格を持つ。そのうえで、役員人事を通じて国がしっかり手綱を握っている。独立した組織だが国の統制から自由ではない、という二重性を押さえておかないと、苦情をどこに出すかで迷うことになる
- 役員の任命というと人事の手続にしか見えない。しかし、監事だけが理事長を飛び越えて大臣に任命されていることの意味は小さくない。監査役がトップの指名で選ばれていれば、不正な認定や検査の手抜きは内部で握りつぶされうる。本条はその経路を構造の段階で断っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 技能実習法71条:役員の任命権者と任命手続 | 同法の役員構成の規定(理事長・理事・監事の定数等、現行条番号要確認) 独立行政法人通則法20条:独立行政法人の役員の任命 |
| 理事長(法人の長)の任命 | 主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)が任命 | 任命方法は定めず、役職の設置を定める 主務大臣が任命 |
| 理事の任命 | 理事長が主務大臣の認可を受けて任命(事前の承認が必要) | 定数等の枠組みのみ 法人の長が任命(大臣の認可は不要) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は外国人労働者の受入れ・管理を労働部と所属機関が直接担い、日本の機構のような認可法人を介さない
韓国は雇用許可制のもと、政府と公的機関が受入れ実務を担う。民間監理団体を介する日本の技能実習とは構造が異なる
米国の一時就労ビザは労働省と国土安全保障省が直接審査し、独立の監督法人は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実習先で残業代の未払いが続き、機構の母国語相談に連絡した。ところが数か月たっても調査が始まらない。機構の上に誰がいるのか分からなければ、声はそこで止まる。理事長は大臣が任命しているので、法務省・厚生労働省への申入れや、地元の国会議員を通じた照会も現実的な選択肢になる
- 機構の実地検査で改善勧告を受けた受入れ企業の担当者が、こう考えた。「機構は国の機関なのか、ただの民間団体なのか?」 答えはどちらでもない。大臣が役員人事を握る認可法人であり、その判断の重みは人事の構造を知ると読めてくる
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)制定 技能実習法(平成28年法律第89号)の制定時に、外国人技能実習機構の役員任命規定として設けられた。その後の改正の有無と、2024年改正(育成就労制度への移行)が本条の文言に及ぼす影響は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法(平成28年法律第89号)の制定に伴い、外国人技能実習機構の役員任命規定として新設
- 2.令和6年(2024年) 改正:育成就労制度の創設に関する改正法が成立。機構は外国人育成就労機構へ改組予定(施行は2027年予定)。本条の文言への影響は施行時点の条文で要確認
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