外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第74条(役員の解任)
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- 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
- 2.主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。
- 一破産手続開始の決定を受けたとき。
- 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
- 四職務上の義務違反があるとき。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第74条に定められた規定で、「主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第74条(役員の解任)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第74条の条文原文は「主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第74条は第三節 役員等に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第74条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第73条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第74条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第75条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点技能実習法74条は、外国人技能実習機構の役員の解任を定める。欠格事由に該当すれば解任義務があり、破産・拘禁刑・義務違反等の場合は任命権者の裁量で解任できる。
Q · 外国人技能実習機構の役員が破産したり有罪になったりしたら、自動的に辞めることになるの?
いいえ。破産や有罪は裁量解任で、自動失職ではない
技能実習法74条は解任を二段階に分けています。1項では、役員が73条の欠格事由(常勤の公務員になった場合など)に該当したとき、任命権者は解任しなければなりません。2項では、破産手続開始の決定、拘禁刑以上の刑、心身の故障、職務上の義務違反、その他役員に適しないと認める場合に、71条の任命手続の例により解任することができます。2項の場合、続投か解任かは任命権者の判断に委ねられています。
解説
技能実習生が職場で暴力や賃金未払いにあったとき、母国語で相談できる窓口がある。監理団体や実習先に立ち入って検査する組織もある。どちらも外国人技能実習機構(認可法人)が担っている。本条は、その機構の役員(理事長・理事・監事)を辞めさせる仕組みを定めている。ポイントは解任が二段階に分かれていることだ。前条(73条)の欠格事由、つまり常勤の国家公務員や地方公務員になった場合などに当たれば、解任は「しなければならない」(必要的解任)。任命権者に迷う余地はない。これに対して、破産手続開始の決定を受けた、拘禁刑以上の刑に処せられた、心身の故障で職務を執れない、職務上の義務違反があった、という場合や「役員たるに適しない」と認められる場合は、解任「することができる」(裁量的解任)にとどまる。役員が破産しても自動的に職を失うわけではない。続けさせるかどうかは任命権者の判断に委ねられている。この差を知っていると、機構の不祥事が報じられたときに「なぜ辞めていないのか」という問いの答えがどこにあるかが分かる。
法的な位置づけ
技能実習法74条は、外国人技能実習機構の役員(理事長・理事・監事)の解任を定める規定である。1項は73条の欠格事由に該当した役員について任命権者に解任義務を課す必要的解任を、2項は破産手続開始の決定、拘禁刑以上の刑、心身の故障、職務上の義務違反等の場合に、71条の任命手続の例により解任できる裁量的解任を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1外国人技能実習機構の役員とは誰ですか?
機構の理事長・理事・監事を指します。理事長と監事は主務大臣が、理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命します(技能実習法71条)。
Q2技能実習機構の役員を解任できるのは誰?
その役員を任命した者です。理事長・監事は主務大臣、理事は理事長が解任権者となり、2項の解任は71条の任命手続の例によります。
Q3技能実習機構の役員が公務員になったらどうなる?
73条の欠格事由に当たれば、74条1項により任命権者は解任しなければなりません。裁量の余地のない必要的解任です。
Q4技能実習機構の役員が破産したら失職する?
自動的には失職しません。破産手続開始の決定は74条2項1号の裁量的解任事由で、解任するかは任命権者が判断します。
Q5罰金刑でも技能実習機構の役員は解任される?
74条2項2号は「拘禁刑以上の刑」が対象のため、罰金刑はこの号に当たりません。ただし「役員たるに適しない」として解任される余地は残ります。
Q6技能実習機構の役員の義務違反を通報するには?
主務大臣側(出入国在留管理庁・厚生労働省)に、74条2項4号の「職務上の義務違反」に当たる具体的事実として整理して届けるのが筋です。
Q7「解任しなければならない」と「解任することができる」の違いは?
前者は要件を満たせば必ず解任する必要的解任、後者は解任するかどうかを任命権者が判断する裁量的解任です。74条は1項と2項でこれを分けています。
Q8育成就労制度になると技能実習機構の役員規定はどうなる?
2024年公布の改正で、機構は外国人育成就労機構へ改組される予定です。役員の解任規定も新法の枠組みで整理されるため、施行後の条文確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1機構の役員って、問題を起こしたら誰がクビにするんですか?
任命した人が解任する。71条によれば理事長と監事は主務大臣が任命し、理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。本条2項はその任命手続の例によって解任すると定めている。実務のポイント:理事を解任する場合も、理事長が単独で決めるのではなく主務大臣の認可が要る構造なので、実際の進退は役所側の判断に左右されやすい
Q2役員が刑事事件で有罪になったら、自動的に辞めることになるんですか?
本条2項2号は、拘禁刑以上の刑に処せられたときに解任「することができる」と定めるだけで、当然失職とはしていない。罰金刑ならこの号には当たらない。なお、2025年6月の刑法改正の施行に伴い、文言は「禁錮以上」から「拘禁刑以上」に改められた。実務のポイント:同じ有罪でも罰金か拘禁刑かで、この条文の射程に入るかどうかが分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「破産したり有罪判決を受けたりした役員は、当然その場で失職する」と思われがちだが、本条2項は「解任することができる」と定めている。失職ではなく任命権者による裁量的な解任である。自動的に職を失うのは1項の場面(73条の欠格事由に該当した場合)に限られ、二つの項の効果ははっきり分かれている
- 機構は国の役所の一部だと考える人が多いが、法律上は認可法人であり、役員も公務員ではない。だからこそ73条は常勤の公務員が役員を兼ねることを排除し、本条1項はそうなった役員の解任を義務付けている。国から一定の距離を置いた監督機関という設計を知らないまま「国がやっているのに甘い」と批判しても、論点がずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 74条:役員の解任(必要的解任と裁量的解任) | 73条:役員の欠格条項(役員になれない者) 71条:役員の任命(任命権者と認可手続) |
| 適用場面 | 在任中の役員が欠格事由・解任事由に該当するに至ったとき | 役員となる資格の有無の判断 役員を新たに選ぶとき |
| 任命権者の裁量 | 1項は裁量なし(解任義務)、2項は裁量あり(解任できる) | 該当すれば役員になれない(裁量なし) 人選は任命権者が行い、理事は主務大臣の認可が必要 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では外国人労働者の管理監督は労働部(労働力発展署)が直轄しており、日本の技能実習機構に当たる認可法人型の監督機関はない。法人役員の解聘規律という観点では行政法人法が近い
韓国の雇用許可制では韓国産業人力公団が実務を担い、公共機関の役員解任は公共機関運営法の枠組みで規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 機構の理事が職務上知った監理団体の情報を不当に扱ったと報じられたら、どうなる? 本条2項4号の「職務上の義務違反」に当たりうる。理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命する(71条)ので、解任も同じ手続によることになる。即日クビになるわけではなく、認可という手順を経る
- 監理団体の担当者として、機構の実地検査を明日に控えている。検査の公正さに疑問を感じたことがあっても、検査を担う組織の役員には法律上の解任ルールがある。それを知っていれば、感情的に反発するのではなく、所管の出入国在留管理庁や厚生労働省に正式に情報を届けるという筋道を選べる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律による改正。2項2号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法の制定により、外国人技能実習機構の設立と併せて役員の解任規定として新設
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律により、2項2号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた
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