外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第73条(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第73条に定められた規定で、「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第73条(役員の欠格条項)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第73条の条文原文は「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第73条は第三節 役員等に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第73条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第72条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第73条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第74条です。
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/73