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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第82条(設置)

  1. 機構に、第八十七条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。
  2. 2.評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。
  3. 3.評議員会は、前項に規定するもののほか、第八十七条の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第82条に定められた規定で、「機構に、第八十七条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第82条(設置)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第82条の条文原文は「機構に、第八十七条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第82条は第四節 評議員会に置かれています。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第82条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第81条です。
  7. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第82条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/82

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