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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第69条(役員)

機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第69条に定められた規定で、「機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第69条(役員)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第69条の条文原文は「機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第69条は第三節 役員等に置かれています。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第69条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第68条です。
  7. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第69条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/69

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