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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第64条(発起人)

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機構を設立するには、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

この条文の基本情報

発起人とは何ですか?

定義発起人とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第64条に定められた規定で、「機構を設立するには、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第64条(発起人)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第64条の条文原文は「機構を設立するには、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第64条は第二節 設立に置かれています。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第64条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第63条です。
  7. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第64条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第65条です。
  8. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点技能実習法第64条は、外国人技能実習機構の設立には、技能実習に専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になる必要があると定める。機構は2017年に設立済み。

Q · 実地検査に来る技能実習機構って、国の役所なの?

役所ではなく、本法に基づく認可法人です

外国人技能実習機構は国の行政機関ではなく、技能実習法に基づいて設立された認可法人です。同法第64条は、機構を設立するには技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とすると定め、機構はこの手続を経て平成29年(2017年)に設立されました。法務大臣と厚生労働大臣の監督を受け、実地検査などの権限は本法が個別に定めた範囲で行使されます。

解説

技能実習生の受入れ現場に実地検査に来る「外国人技能実習機構」は、国の役所ではない。法律に基づいて設立された認可法人(国が法律で設立を認め、監督する特殊な法人)である。設立の出発点を定めたのが本条で、技能実習について専門的な知識と経験を持つ三人以上が発起人(法人の設立手続を始める人)になることを求めている。機構は平成29年(2017年)1月に設立済みで、本条の役目はすでに果たされている。それでも読む価値はある。機構は「役所」ではなく「法律が作らせた法人」だと分かれば、実地検査の権限は本法が個別に与えた範囲に限られる、という見方ができるようになる。受入企業にとっても実習生にとっても、相手の権限がどこから来ているかを知ることが交渉の土台になる。なお、令和6年(2024年)の改正で本法は育成就労制度へ移り、機構も改組される予定である(施行時期と条文の扱いは最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

技能実習法第64条は外国人技能実習機構の設立手続の起点を定める規定であり、機構の設立には技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人となることを要件とする。発起人はその後の設立手続を担い、機構は法務大臣及び厚生労働大臣の監督を受ける認可法人として成立する。

よくある質問 AI による整理

Q1外国人技能実習機構とは?

技能実習計画の認定や実習実施者・監理団体への実地検査、実習生の相談対応などを担う認可法人です。技能実習法に基づき平成29年(2017年)に設立されました。

Q2技能実習法64条の発起人とは何をする人?

機構の設立手続を始める人のことです。本条は技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを求めています。

Q3技能実習機構はいつ設立された?

平成29年(2017年)1月に設立され、同年11月の技能実習法全面施行に合わせて認定・検査業務を本格的に始めました。

Q4技能実習機構の業務内容は?

技能実習計画の認定、実習実施者・監理団体への実地検査、監理団体許可に関する調査、実習生からの母国語相談・援助などが主な業務です。

Q5技能実習機構の監督官庁はどこ?

法務大臣と厚生労働大臣の共同監督を受けます。出入国在留管理庁の内部組織ではなく、法律に基づいて設立された別の法人です。

Q6技能実習機構の実地検査は断れる?

実地検査は本法に基づく業務です。正当な理由なく拒むと、計画認定の取消しなど不利益な処分につながるおそれがあるため、根拠を確認したうえで対応するのが現実的です。

Q7技能実習機構に母国語で相談できる?

できます。機構はベトナム語・中国語など複数言語の母国語相談窓口を設けており、実習生本人が監理団体を通さずに直接相談できます。

Q8認可法人とはどういう法人?

特別の法律に基づき、民間の発起人が設立し主務大臣の認可を受けて成立する法人です。国の機関ではないものの、国の強い監督を受けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1技能実習機構の職員って、公務員なんですか?

いいえ、国家公務員ではありません。機構は本法第3章に基づいて設立された認可法人で、本条の発起人手続を経て平成29年(2017年)に設立されました。ただし罰則の適用については公務員とみなす規定が置かれているとされます(現行効力を要確認)。実務のポイント:検査に来る職員の権限の根拠は、機構の業務として法律が定めた範囲にあります。調書に署名を求められたら、その場で内容を確認してから応じることです

Q2育成就労制度になったら、機構はなくなるんですか?

なくなるのではなく、改組されて名称と業務が変わる予定です。令和6年(2024年)改正により、本法は育成就労制度の法律に改められ、機構は「外国人育成就労機構」に移行するとされています(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:監理団体は「監理支援機関」として改めて許可を受ける必要があるとされます。移行期の書類不備で受入れが止まる事例を防ぐため、早めに準備を始めることです

間違えやすい点 AI による整理

  • 機構を出入国在留管理庁の出先機関だと思っている受入企業は多い。実際は本法に基づく認可法人で、法務大臣と厚生労働大臣の監督を受ける別の組織である。入管とは役割分担があり、窓口を間違えると手続が遠回りになる
  • 発起人三人という要件を、今から誰でも三人集めれば同じような機構を作れる、という意味に読むのは前提から誤っている。機構は本法上一つだけ置かれる法人で、本条はその一回限りの設立手続を定めたものにすぎない(現行の条文構成を要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階技能実習法64条:設立の出発点(発起人三人以上の要件)同法57条:機構の設立目的(現行効力を要確認)
同法65条:発起人による設立後続手続(現行効力を要確認)
現在の実務上の意味機構設立済みのため手続としての役目は終了。法的出自を示す根拠として参照される機構の業務範囲を解釈する際の指針として継続的に参照される
本条と同じく設立手続に関する規定で、一回限りの手続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法

台湾は技能実習という枠組みを持たず、外国人労働者を就業服務法に基づき労働部が直接管理する。中間の認可法人を置かない点で日本と構造が異なる

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률・한국산업인력공단법

韓国は2004年に産業研修生制度を廃止して雇用許可制へ移行。法律で設立された韓国産業人力公団が導入実務を担う点は、日本の機構と一部共通する

ドイツ
SGB III

ドイツは公法上の団体である連邦雇用エージェンシーが外国人就労の同意手続を担う。研修目的の別制度ではなく、労働市場政策の中で処理される

アメリカ
8 U.S.C. § 1101(a)(15)(J)

米国の J-1研修生プログラムは、国務省が民間の指定スポンサーを監督する方式で、法定の単一法人を置く日本とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 機構の職員が予告なしに実地検査に来た。この人たちは公務員なのか、それとも民間なのか? 受入企業の総務担当として、どこまで協力する義務があるのか、その場で判断を迫られる
  • ベトナム人実習生から、監理団体に相談しても動いてくれないと打ち明けられた。機構には母国語の相談窓口がある。監理団体とは別の、法律で作られた組織だと知っていれば、紹介先がもう一つ増える

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法の制定(平成28年法律第89号)に伴い、外国人技能実習機構の設立手続として新設。機構は平成29年(2017年)1月に設立された
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:育成就労制度の創設に伴い本法が改められ、機構は外国人育成就労機構へ移行する予定とされる(施行時期と本条の扱いは最新の改正状況を要確認)

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 設立

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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