外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第89条(業務方法書)
- 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第89条に定められた規定で、「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第89条(業務方法書)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第89条の条文原文は「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第89条は第五節 業務に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第89条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第88条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第89条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第90条です。
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/89