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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第76条(監事の兼職禁止)

監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。

この条文の基本情報

監事の兼職禁止とは何ですか?

定義監事の兼職禁止とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第76条に定められた規定で、「監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第76条(監事の兼職禁止)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第76条の条文原文は「監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第76条は第三節 役員等に置かれています。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第76条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第75条です。
  7. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第76条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/76

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