外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第97条(余裕金の運用)
- 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
- 二主務大臣の指定する金融機関への預金
- 三その他主務省令で定める方法
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第97条に定められた規定で、「機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第97条(余裕金の運用)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第97条の条文原文は「機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第97条は第六節 財務及び会計に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第97条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第96条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第97条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第98条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/97