外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第79条(職員の任命)
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機構の職員は、理事長が任命する。
この条文の基本情報
職員の任命とは何ですか?
定義職員の任命とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第79条に定められた規定で、「機構の職員は、理事長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第79条(職員の任命)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第79条の条文原文は「機構の職員は、理事長が任命する。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第79条は第三節 役員等に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第79条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第78条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第79条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第80条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点技能実習法79条は、外国人技能実習機構の職員を理事長が任命すると定める。職員は国家公務員ではないが、罰則の適用では公務員とみなされる。
Q · 外国人技能実習機構の職員って、誰が任命しているの?
理事長が任命する。大臣ではなく機構内部で決まる
技能実習法79条により、外国人技能実習機構の職員は理事長が任命します。国家公務員試験や大臣の辞令を経るわけではなく、機構という法人の内部人事です。ただし同法の別規定により、職員は秘密保持義務を負い、刑法などの罰則の適用については公務員とみなされます。そのため、検査に来た職員に謝礼や贈答品を渡すと贈賄罪に問われるおそれがあります。
解説
技能実習生の職場に抜き打ちで入ってくる人がいる。外国人技能実習機構の職員である。肩書きは国家公務員に似ているが、試験に合格して大臣から辞令を受けた人ではない。機構という法人の内部で、理事長が「この人を職員にする」と決めただけの人である。本条の役割は、職員を任命する権限を理事長一人に集めることにある。役員の任命には主務大臣が関わるが、現場で検査し、相談を受け、帳簿をめくる職員の人事は、機構の内部で完結する。読者にとって大事なのは、ここから先の話である。職員は大臣が任命したわけではない。それでも、この法律は職員に守秘義務を課し、刑法などの罰則を適用する場面では公務員と同じに扱う(いわゆる「みなし公務員」。本法の後続条文、現行条番号は要確認)。その結果、検査に来た職員に謝礼を渡せば贈賄罪の対象になりうる。逆に、実習生が職員に打ち明けた内容が勝手に外へ漏れることは、法律上許されていない。任命の仕組みは身内で回っていても、課される責任は公務員並みである。このずれを知っていれば、検査の場でも相談の窓口でも取るべき態度が変わる
法的な位置づけ
技能実習法79条は、外国人技能実習機構の職員の任命権者を定める組織規定であり、職員の任命権を理事長に帰属させる。職員は国家公務員法上の公務員ではなく、機構という法人の内部人事として任命されるが、同法の別規定により秘密保持義務を負い、罰則の適用については公務員とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1外国人技能実習機構の職員は誰が任命する?
理事長が任命します(技能実習法79条)。主務大臣が直接任命するのではなく、機構内部の人事として決まります。
Q2技能実習機構の職員は公務員ですか?
国家公務員法上の公務員ではありません。ただし同法の別規定により、刑法などの罰則の適用では公務員とみなされます(みなし公務員)。
Q3技能実習機構の検査官に手土産を渡すのは違法?
職員は罰則上みなし公務員なので、職務に関する謝礼や贈答は贈賄罪に問われるおそれがあります。菓子折りも避けるのが安全です。
Q4技能実習機構の実地検査は拒否できる?
拒否できません。職員の任命形式とは関係なく、検査の権限は同法の実地検査規定に基づきます。拒否は罰則や認定取消しの対象になりえます。
Q5技能実習機構の職員を名乗る人の確認方法は?
身分証明書の提示を求めましょう。不審なら名刺の番号ではなく、所管の地方事務所の代表番号に折り返して確認するのが確実です。
Q6技能実習機構に相談したら会社にバレる?
職員は法律上の秘密保持義務を負っています。不安なら相談の最初に、匿名で話せるか、会社に伝わる範囲はどこまでかを確かめましょう。
Q7外国人技能実習機構はいつからある?
技能実習法(平成28年法律第89号)に基づいて設立され、制度は平成29年(2017年)から本格的に運用されています。
Q8育成就労になると技能実習機構はどうなる?
令和6年(2024年)の改正で外国人育成就労機構へ改組される予定です。職員任命の規定が引き継がれるかは施行時の条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1機構の職員って公務員なんですか? 名刺に役職はありますけど
国家公務員ではない。外国人技能実習機構は法律に基づいて設立された認可法人で、職員は本条により理事長が任命する。ただし本法は職員に秘密保持義務を課し、刑法などの罰則を適用する場面では公務員とみなすと定めている(後続条文、条番号は要確認)。実務のポイント:身分は民間、罰則上の扱いは公務員というこのずれを知らずに接待してしまう監理団体が実際にある。検査の場では役所の担当者と同じ線引きで対応するのが安全である
Q2検査に来た人が本物の機構職員か、どうやって確かめればいいですか?
実地検査では、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者から求められれば提示しなければならない(本法の実地検査に関する規定、条番号は要確認)。提示を求めること自体は検査の妨害にあたらない。実務のポイント:機構の職員を名乗る不審な連絡や訪問は、所管地域の地方事務所の代表番号に折り返して確かめるのが最も確実である。名刺に書かれた番号にかけても確認にはならない
間違えやすい点 AI による整理
- 「機構の職員は入管や労基署の公務員と同じだ」と思われがちだが、任命しているのは理事長であり、国家公務員法上の公務員ではない。ただし刑法などの罰則を適用する場面では公務員とみなされるので、「公務員ではないから少しくらいの便宜供与は構わない」という発想は、逆方向の誤りとして一番危ない
- 職員の任命は誰がするかを問う人は多いが、受入れ企業にとって本当に問題になるのは、職員がどこまでの権限を持っているかである。権限の根拠は本条ではなく、実地検査や報告徴収を定めた条文にある。任命の形式を理由に検査を拒んでも防御にはならない。検査を拒否すれば、それ自体が計画認定の取消しや罰則の対象になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 本条(79条):職員の任命権者(理事長) | 秘密保持義務の規定:役員・職員が職務上知った秘密を漏らしてはならない(条番号は要確認) みなし公務員の規定:罰則の適用では役員・職員を公務員とみなす(条番号は要確認) |
| 受入れ企業・監理団体への影響 | 直接の影響は小さい(機構の内部人事) | 実習生の相談内容が外部に漏れない建前の根拠 職員への贈答・接待が贈賄罪のリスクになる根拠 |
| 誤解されやすい点 | 大臣任命ではないので「公務員ではない」と軽く見られがち | 相談すると会社に筒抜けになると思われがち 「民間の職員だから少しの便宜は問題ない」と思われがち |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では外国人労働者の管理を労働部労働力発展署など行政機関が直接担い、日本の機構のような独立法人に監督を委ねる構造ではない
韓国は雇用許可制を採用し、行政機関と公的法人が役割を分担する。監督職員の身分構造は日本と単純比較できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監理団体の担当者として機構の実地検査に立ち会うとき、「わざわざ遠くから来ていただいたので」と菓子折りを渡したら、どうなるか? 相手は公務員ではなく法人の職員だから大丈夫、という理屈は通らない。みなし公務員の規定があるため、贈賄を疑われる入口に立つことになる
- ベトナム人実習生が機構の母国語相談窓口に、受入れ企業で残業代が出ていないと相談した。窓口の職員も理事長に任命された機構職員で、守秘義務を負っている。「相談したことが社長に筒抜けになる」という不安は、法律上の建前としては当たらない。それでも心配なら、相談を始める前に匿名で話せるか職員に確かめればよい
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)制定 技能実習法の制定に伴い、外国人技能実習機構の職員任命規定として定められた(施行は平成29年(2017年))
- 令和6年(2024年)改正法成立 育成就労制度の創設に伴い、法律名と機構名の変更が予定されている。本条の文言が変わるかどうかは人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法の制定により、外国人技能実習機構の職員任命規定として新設された。施行は平成29年(2017年)
- 2.令和6年(2024年) 改正:育成就労制度の創設に伴い法律名と機構名の変更を含む改正法が成立。本条の文言への影響は施行時の条文で要確認
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