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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 第2条(定義)

この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条…」で始まります。
  3. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の公布日は平成28年6月3日です。
  5. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条の前の条は本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第1条です。
  7. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条の次の条は本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0100000068
  • 本サイト収録本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0100000068/2

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