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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 第二章 基本的施策

第5条〜第7条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第二章 基本的施策は、第5条〜第7条の全 3 条で構成されています。
  2. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第二章 基本的施策が属する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第六十八号です。
  3. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の公布日は平成28年6月3日です。
  4. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(相談体制の整備)

第5条

国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。

2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。

(教育の充実等)

第6条

国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

(啓発活動等)

第7条

国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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