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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 第5条(相談体制の整備)

  1. 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
  2. 2.地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

相談体制の整備とは何ですか?

定義相談体制の整備とは、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第5条(相談体制の整備)は、日本の本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第5条の条文原文は「国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとす…」で始まります。
  3. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第5条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の公布日は平成28年6月3日です。
  5. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第5条の前の条は本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第4条です。
  7. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第5条の次の条は本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0100000068
  • 本サイト収録本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0100000068/5

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