本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 第7条(啓発活動等)
- 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
- 2.地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
啓発活動等とは何ですか?
定義啓発活動等とは、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第7条(啓発活動等)は、日本の本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第7条の条文原文は「国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのため…」で始まります。
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第7条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の公布日は平成28年6月3日です。
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第7条の前の条は本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0100000068 - 本サイト収録
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0100000068/7