戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第11条(業務)
- 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一戦没者の遺骨収集のために必要な情報を収集すること。
- 二戦没者の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、及び本邦に送還すること。
- 三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第11条(業務)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第11条の条文原文は「指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第11条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第10条です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第11条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/11
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。