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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第12条(事業計画等)

  1. 指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の事業計画書は、基本計画の内容に即して定めなければならない。
  3. 3.指定法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第12条(事業計画等)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第12条の条文原文は「指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
  4. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第12条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第11条です。
  6. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第12条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012
  • 本サイト収録戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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