戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第13条(報告及び立入検査)
- 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に、指定法人の事務所に立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第13条(報告及び立入検査)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第13条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に、指定法人の事務所に立…」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第13条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第12条です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第13条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。