戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第14条(改善命令)
厚生労働大臣は、指定法人の業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定法人の業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第14条(改善命令)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第14条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定法人の業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第14条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第13条です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第14条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条です。
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- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。