戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第15条(指定の取消し)
- 厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条(指定の取消し)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第14条です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第16条です。
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- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。