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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第15条(指定の取消し)

  1. 厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条(指定の取消し)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
  4. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第14条です。
  6. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第15条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012
  • 本サイト収録戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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