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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第3条(国の責務)

  1. 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有する。
  2. 2.国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を講ずるに当たっては、平成二十八年度から令和十一年度までの間(第五条第一項において「集中実施期間」という。)を、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとする。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第3条(国の責務)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第3条の条文原文は「国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有する。」で始まります。
  3. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
  4. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第3条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第2条です。
  6. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第3条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012
  • 本サイト収録戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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