受講中の講座ブックマーク無料で登録

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第4条(財政上の措置等)

政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

財政上の措置等とは何ですか?

定義財政上の措置等とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第4条(財政上の措置等)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第4条の条文原文は「政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
  4. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第4条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第3条です。
  6. 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第4条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012
  • 本サイト収録戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›