戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第5条(基本計画)
- 政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 2.基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一戦没者の遺骨収集の推進に関する施策についての基本的な方針
- 二戦没者の遺骨収集の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
- 三前二号に掲げるもののほか、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うために必要な事項
- 3.厚生労働大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
- 6.前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本計画とは何ですか?
定義基本計画とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第5条(基本計画)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第5条の条文原文は「政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第5条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第4条です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第5条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。