戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第6条(情報の収集等の推進)
国は、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集、整理及び分析を推進するため、国内外の施設等において保管されている関係する文献の調査その他の情報の収集を行うために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
情報の収集等の推進とは何ですか?
定義情報の収集等の推進とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集、整理及び分析を推進するため、国内外の施設等において保管されている関係する文献の調査その他の情報の収集を行うために必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第6条(情報の収集等の推進)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第6条の条文原文は「国は、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集、整理及び分析を推進するため、国内外の施設等において保管されている関係する文献の調査その他の情報の収集を行うために必要な…」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第6条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第5条です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第6条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/6
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