戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第7条(関係国の政府等の理解と協力)
国は、本邦以外の地域における戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集及び戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力を得るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係国の政府等の理解と協力とは何ですか?
定義関係国の政府等の理解と協力とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、本邦以外の地域における戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集及び戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力を得るよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第7条(関係国の政府等の理解と協力)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第7条の条文原文は「国は、本邦以外の地域における戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集及び戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力を得るよう…」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第7条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第6条です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第7条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。