戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第8条(戦没者の遺骨収集の計画的かつ効果的な実施)
国は、今次の大戦において戦闘が行われた地域その他戦没者の遺骨収集が行われるべき地域について、その地域の状況に応じ、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に実施するものとする。
この条文の基本情報
戦没者の遺骨収集の計画的かつ効果的な実施とは何ですか?
定義戦没者の遺骨収集の計画的かつ効果的な実施とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「国は、今次の大戦において戦闘が行われた地域その他戦没者の遺骨収集が行われるべき地域について、その地域の状況に応じ、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に実施するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第8条(戦没者の遺骨収集の計画的かつ効果的な実施)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第8条の条文原文は「国は、今次の大戦において戦闘が行われた地域その他戦没者の遺骨収集が行われるべき地域について、その地域の状況に応じ、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に実施するも…」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第8条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第7条です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第8条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。