戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第9条(鑑定等に関する体制の整備等)
国は、戦没者の遺骨収集により収容された遺骨について、当該遺骨に係る戦没者の特定を進めるため、遺骨の鑑定及び遺留品の分析に関する体制の整備及び研究の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
鑑定等に関する体制の整備等とは何ですか?
定義鑑定等に関する体制の整備等とは、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国は、戦没者の遺骨収集により収容された遺骨について、当該遺骨に係る戦没者の特定を進めるため、遺骨の鑑定及び遺留品の分析に関する体制の整備及び研究の推進その他の必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第9条(鑑定等に関する体制の整備等)は、日本の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第9条の条文原文は「国は、戦没者の遺骨収集により収容された遺骨について、当該遺骨に係る戦没者の特定を進めるため、遺骨の鑑定及び遺留品の分析に関する体制の整備及び研究の推進その他の必…」で始まります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の公布日は平成28年3月30日です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第9条の前の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第8条です。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第9条の次の条は戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000012 - 本サイト収録
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000012/9
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