有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第12条(国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化)
国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業及び同条第七項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいう。)に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化とは何ですか?
定義国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における海上運送法(昭和二十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第12条(国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における海上運送法(昭和二十四…」で始まります。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第12条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第11条です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第12条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033 - 本サイト収録
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。