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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第13条(国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化)

国及び地方公共団体は、国内定期航空運送事業(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航空路における航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業をいう。)に係る旅客の運賃の低廉化について特別の配慮をするものとする。

この条文の基本情報

国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化とは何ですか?

定義国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国内定期航空運送事業(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航空路における航空法(昭和二十七年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第13条(国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国内定期航空運送事業(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航空路における航空法(昭和二十七年法律第…」で始まります。
  3. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
  4. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第13条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第12条です。
  6. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第13条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033
  • 本サイト収録有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/13

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