有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第14条(生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減)
国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の生活又は事業活動に必要な物資であって、当該特定有人国境離島地域における居住又は事業の継続に特に寄与すると認められるものの購入等に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減とは何ですか?
定義生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の生活又は事業活動に必要な物資であって、当該特定有人国境離島地域における居住又は事業の継続に特に寄与すると認めら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第14条(生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の生活又は事業活動に必要な物資であって、当該特定有人国境離島地域における居住又は事業の継続に特に寄与すると認めら…」で始まります。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第14条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第13条です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第14条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第15条です。
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- 正式書式
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033 - 本サイト収録
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。