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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第15条(雇用機会の拡充等)

  1. 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の雇用機会の拡充を図るため、特定有人国境離島地域において事業を営み、又は営もうとする者が行うその事業の事業規模若しくは事業活動の拡大又は事業の開始に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、前項の事業に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成するため、職業訓練の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

雇用機会の拡充等とは何ですか?

定義雇用機会の拡充等とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の雇用機会の拡充を図るため、特定有人国境離島地域において事業を営み、又は営もうとする者が行うその事業の事業規模若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第15条(雇用機会の拡充等)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の雇用機会の拡充を図るため、特定有人国境離島地域において事業を営み、又は営もうとする者が行うその事業の事業規模若…」で始まります。
  3. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
  4. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第15条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第14条です。
  6. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第15条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033
  • 本サイト収録有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/15

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