有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第4条(基本方針)
- 内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持の意義及び方向に関する事項
- 二国の行政機関の施設の設置に関する基本的な事項
- 三国による土地の買取り等に関する基本的な事項
- 四港湾等の整備に関する基本的な事項
- 五外国船舶による不法入国等の違法行為の防止に関する基本的な事項
- 六広域の見地からの連携に関する基本的な事項
- 七第十二条に規定する国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化に関する基本的な事項
- 八第十三条に規定する国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化に関する基本的な事項
- 九生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減に関する基本的な事項
- 十雇用機会の拡充等に関する基本的な事項
- 十一安定的な漁業経営の確保等に関する基本的な事項
- 十二前各号に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する重要事項
- 3.内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会)に協議しなければならない。
- 4.関係地方公共団体は、基本方針に関し、内閣総理大臣に対し、意見を申し出ることができる。
- 5.内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.第三項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第4条(基本方針)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第4条の条文原文は「内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第4条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第3条です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第4条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033 - 本サイト収録
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。