有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第5条(国の行政機関の施設の設置)
国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国の行政機関の施設の設置とは何ですか?
定義国の行政機関の施設の設置とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第5条(国の行政機関の施設の設置)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第5条の条文原文は「国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとする。」で始まります。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第5条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第4条です。
- 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第5条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033 - 本サイト収録
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。