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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第6条(国による土地の買取り等)

国は、有人国境離島地域内の土地であって、当該有人国境離島地域の保全のため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国による土地の買取り等とは何ですか?

定義国による土地の買取り等とは、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「国は、有人国境離島地域内の土地であって、当該有人国境離島地域の保全のため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、買取りその他の必要な措置を講ず…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第6条(国による土地の買取り等)は、日本の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第6条の条文原文は「国は、有人国境離島地域内の土地であって、当該有人国境離島地域の保全のため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、買取りその他の必要な措置を講ず…」で始まります。
  3. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の公布日は平成28年4月27日です。
  4. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第6条の前の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第5条です。
  6. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第6条の次の条は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000033
  • 本サイト収録有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000033/6

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