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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第11条(裁定等)

  1. 申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等を支給し、又は支給しない旨の裁定を行わなければならない。
  2. 2.国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定があったときは、当該申請をした者は、国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利を取得する。
  3. 3.国外犯罪被害者について国外犯罪被害障害見舞金を支給する旨の裁定があった後に当該国外犯罪被害者が当該国外犯罪行為により死亡したときは、国は、当該国外犯罪被害障害見舞金の額の限度において、当該国外犯罪被害者の死亡に係る国外犯罪被害弔慰金を支給する責めを免れる。

この条文の基本情報

裁定等とは何ですか?

定義裁定等とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第11条に定められた規定で、「申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等を支給し、又は支給しない旨の裁定を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第11条(裁定等)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第11条の条文原文は「申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等を支給し、又は支給しない旨の裁定を行わなければならない。」で始まります。
  3. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
  4. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第11条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第10条です。
  6. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第11条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073
  • 本サイト収録国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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