国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第12条(国家公安委員会への情報提供等)
- 外務大臣は、国外犯罪被害(国外犯罪被害に該当すると思料される死亡及び障害を含む。)又は国外犯罪被害者(国外犯罪被害者に該当すると思料される者を含む。)に関する情報であって前条第一項の裁定(以下「裁定」という。)に資するものとして国家公安委員会規則・外務省令で定めるものを取得したときは、これを国家公安委員会にできる限り速やかに提供するものとする。
- 2.国家公安委員会は、前項の規定により提供された情報を、関係する公安委員会に速やかに提供するものとする。
この条文の基本情報
国家公安委員会への情報提供等とは何ですか?
定義国家公安委員会への情報提供等とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第12条に定められた規定で、「外務大臣は、国外犯罪被害(国外犯罪被害に該当すると思料される死亡及び障害を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第12条(国家公安委員会への情報提供等)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第12条の条文原文は「外務大臣は、国外犯罪被害(国外犯罪被害に該当すると思料される死亡及び障害を含む。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第12条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第11条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第12条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第13条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/12
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