国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第13条(裁定のための調査等)
- 公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請をした者(第三項において「申請者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。
- 2.公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、外務省その他の公務所又は公私の団体に対し、必要な事項の報告その他の協力を求めることができる。
- 3.申請者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。
この条文の基本情報
裁定のための調査等とは何ですか?
定義裁定のための調査等とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第13条に定められた規定で、「公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請をした者(第三項において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第13条(裁定のための調査等)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第13条の条文原文は「公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請をした者(第三項において「申請者」という。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第13条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第12条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第13条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/13
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