国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第14条(国家公安委員会規則への委任)
第三条から前条までに定めるもののほか、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関し必要な事項(第九条第二項又は第十二条第一項の規定により外務大臣又は領事官が行う手続に関する事項を除く。)は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
国家公安委員会規則への委任とは何ですか?
定義国家公安委員会規則への委任とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第14条に定められた規定で、「第三条から前条までに定めるもののほか、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関し必要な事項(第九条第二項又は第十二条第一項の規定により外務大臣又は領事官が行う手続に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第14条(国家公安委員会規則への委任)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第14条の条文原文は「第三条から前条までに定めるもののほか、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関し必要な事項(第九条第二項又は第十二条第一項の規定により外務大臣又は領事官が行う手続に関する…」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第14条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第13条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第14条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第15条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。