国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第15条(不正利得の徴収)
- 偽りその他不正の手段により国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた国外犯罪被害弔慰金等の額に相当する金額を徴収することができる。
- 2.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
不正利得の徴収とは何ですか?
定義不正利得の徴収とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第15条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた国外犯罪被害弔慰金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第15条(不正利得の徴収)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第15条の条文原文は「偽りその他不正の手段により国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた国外犯罪被害弔慰金…」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第15条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第14条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第15条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第16条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。