国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「国外犯罪行為」とは、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものを除く。)のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
- 2.この法律において「国外犯罪被害」とは、国外犯罪行為による死亡又は障害をいう。
- 3.この法律において「国外犯罪被害者」とは、国外犯罪被害を受けた者であって、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において日本国籍を有する者(日本国外に生活の本拠を有し、かつ、その地に永住すると認められる者を除く。)をいう。
- 4.この法律において「障害」とは、負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神又は身体の障害で別表に掲げる程度のものをいう。
- 5.この法律において「国外犯罪被害弔慰金等」とは、第四条に規定する国外犯罪被害弔慰金又は国外犯罪被害障害見舞金をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「国外犯罪行為」とは、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条(定義)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「国外犯罪行為」とは、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものを除く。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第1条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。