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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第3条(国外犯罪被害弔慰金等の支給)

国は、国外犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族(当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、国外犯罪被害弔慰金等を支給する。

この条文の基本情報

国外犯罪被害弔慰金等の支給とは何ですか?

定義国外犯罪被害弔慰金等の支給とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、国外犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族(当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第3条(国外犯罪被害弔慰金等の支給)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第3条の条文原文は「国は、国外犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族(当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本…」で始まります。
  3. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
  4. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第3条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条です。
  6. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第3条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073
  • 本サイト収録国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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