国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第4条(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)
- 国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。
- 一国外犯罪被害弔慰金国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。)
- 二国外犯罪被害障害見舞金国外犯罪行為により障害が残った者
この条文の基本情報
国外犯罪被害弔慰金等の種類等とは何ですか?
定義国外犯罪被害弔慰金等の種類等とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第4条に定められた規定で、「国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第4条(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第4条の条文原文は「国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第4条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第3条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第4条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。